事務所ブログ
2014年2月21日 金曜日
交通事故:家事労働者と休業損害(いわゆる専業主婦の方の場合)
たとえば、お勤めの方が交通事故の被害に遭われて、会社を休まざるを得なくなり収入が減少してしまった場合などは、加害者に対し、休業損害を賠償請求できる可能性があります。
では、家事労働者のうち、いわゆる専業主婦の方が同様に交通事故の被害に遭われて、家事ができなくなってしまった場合はどうでしょうか。
簡単に言いますと、基本的には、女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサスというデータを使います)をもとに、一定の計算を経て休業損害額を算出し、加害者側に請求できる可能性があります。なお、これと異なる計算方法をとる例もあります。
専業主婦で現実の収入がないという理由だけで休業損害は請求できないと思ってしまうと、適切な賠償を受けられないかもしれません。
弁護士 山下紘司
では、家事労働者のうち、いわゆる専業主婦の方が同様に交通事故の被害に遭われて、家事ができなくなってしまった場合はどうでしょうか。
簡単に言いますと、基本的には、女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサスというデータを使います)をもとに、一定の計算を経て休業損害額を算出し、加害者側に請求できる可能性があります。なお、これと異なる計算方法をとる例もあります。
専業主婦で現実の収入がないという理由だけで休業損害は請求できないと思ってしまうと、適切な賠償を受けられないかもしれません。
弁護士 山下紘司
投稿者 大宮桜木町法律事務所