事務所ブログ
2014年5月 7日 水曜日
有期雇用契約と、契約期間中の解雇
有期雇用契約(期間の定めのある雇用契約)で、いまだ契約期間中である場合、解雇が認められるでしょうか。
結論として、認められないわけではありませんが、その有効無効は、期間の定めのない労働者の場合と比べて、厳しく考えられます。
法律に「やむを得ない事由がある場合でなければ」解雇できないと規定されています。
労働契約法17条1項です。
弁護士 山下紘司
結論として、認められないわけではありませんが、その有効無効は、期間の定めのない労働者の場合と比べて、厳しく考えられます。
法律に「やむを得ない事由がある場合でなければ」解雇できないと規定されています。
労働契約法17条1項です。
弁護士 山下紘司
投稿者 大宮桜木町法律事務所