事務所ブログ
2014年8月10日 日曜日
破産 10 配当
破産手続き中に、破産管財人が破産者の財産を収集、換価していきますが、その財産がある程度の金額に達すると、破産管財人により配当が行われます。
配当とは、収集した財産をその債権額に応じて債権者に分配する手続きです。
破産は本来配当を予定している手続きですので、当然に行われるものと思われるかもしれませんが、配当が行われる事件よりも、行われないまま終わる事件の方が多いのが実際です。
というのも、配当する意味がある程度には財産が集まらないことには配当をしても仕方がないからです。
どの程度財産が集まれば配当をするかは状況によるので一概には言えません。
また、財産はかなり集まっても、他方で滞納している税金がある場合などは、配当よりも優先して一定の税金の支払いを行うことも多いため、配当にまで至らないことも多くあります。
弁護士 松島俊行
配当とは、収集した財産をその債権額に応じて債権者に分配する手続きです。
破産は本来配当を予定している手続きですので、当然に行われるものと思われるかもしれませんが、配当が行われる事件よりも、行われないまま終わる事件の方が多いのが実際です。
というのも、配当する意味がある程度には財産が集まらないことには配当をしても仕方がないからです。
どの程度財産が集まれば配当をするかは状況によるので一概には言えません。
また、財産はかなり集まっても、他方で滞納している税金がある場合などは、配当よりも優先して一定の税金の支払いを行うことも多いため、配当にまで至らないことも多くあります。
弁護士 松島俊行
投稿者 大宮桜木町法律事務所