事務所ブログ
2014年11月 5日 水曜日
むち打ち・頸椎捻挫等と後遺障害等級認定
交通事故でむち打ち・頸椎捻挫等の被害を受けて、治療が終わっても痛みが残ることがあります。
治療終了にあたり、主治医が後遺症ありと診断している場合でも、後遺障害等級認定がなされないときがあります。つまり、非該当となることがあります。
その場合、1回目で認定されなくても、異議申立の手続を行うことができます。
異議を出したことで、もし認定が覆れば、たとえば後遺障害等級14級9号など認定されることがあります。
当事務所は、依頼者様を代理して、こういった異議申立の手続を行うことも取り扱っています。
もし、非該当の認定に納得がいかないなど、お困りでしたら一度ご相談ください。
弁護士 山下紘司
治療終了にあたり、主治医が後遺症ありと診断している場合でも、後遺障害等級認定がなされないときがあります。つまり、非該当となることがあります。
その場合、1回目で認定されなくても、異議申立の手続を行うことができます。
異議を出したことで、もし認定が覆れば、たとえば後遺障害等級14級9号など認定されることがあります。
当事務所は、依頼者様を代理して、こういった異議申立の手続を行うことも取り扱っています。
もし、非該当の認定に納得がいかないなど、お困りでしたら一度ご相談ください。
弁護士 山下紘司
投稿者 大宮桜木町法律事務所