事務所ブログ
2015年1月26日 月曜日
使用貸借1 なぜ親族間の不動産トラブルが生じるのか?
不動産を対象とする契約において,賃貸借契約はなじみがあると思いますが,無償で不動産を使用収益することを内容とする「使用貸借契約」はなじみがないかもしれません。
民法は,使用貸借契約を典型契約の一つとして用意しており,593条から600条まで規定を設けています(対象物は不動産に限りません。)。
無償で物を利用させるわけですから,契約当事者には親族など「特殊な人間関係」が介在することが多く,人間関係が崩れたり,長期の利用が予定されている場合は相続が発生して当事者が入れ替わることでトラブルになることがあります。
また,親族間の使用貸借では,多くのケースで契約書を取り交わしておりません。明確な契約内容が取り決められていないので,後に契約内容(例えば契約の終了原因)についてトラブルが生じることがあります。
以上のような主たる理由から,実務上,使用貸借契約はトラブルが多いのです。
大宮桜木町法律事務所 弁護士小川武士
電話 048-783-3523
メール info@os-law.jp
民法は,使用貸借契約を典型契約の一つとして用意しており,593条から600条まで規定を設けています(対象物は不動産に限りません。)。
無償で物を利用させるわけですから,契約当事者には親族など「特殊な人間関係」が介在することが多く,人間関係が崩れたり,長期の利用が予定されている場合は相続が発生して当事者が入れ替わることでトラブルになることがあります。
また,親族間の使用貸借では,多くのケースで契約書を取り交わしておりません。明確な契約内容が取り決められていないので,後に契約内容(例えば契約の終了原因)についてトラブルが生じることがあります。
以上のような主たる理由から,実務上,使用貸借契約はトラブルが多いのです。
大宮桜木町法律事務所 弁護士小川武士
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投稿者 大宮桜木町法律事務所