まずは早めの相談を

離婚することは自体は、夫婦2人で離婚届を作成し、市役所等に提出すれば成立します。
しかし、相手が離婚に応じてくれないこともあれば、応じてくれたとしても財産分与など離婚に付随することがすんなりまとまるとは限りません。
仮に全ての話がまとまったとしても、今後のために合意書を作成しておいた方がいい場合もあります。

離婚することを簡単に考えずに、早期にご相談することをおすすめします。

離婚について争いが生じることが予想される場合
こうした場合は、ご自身の主張を通すためには、主張を裏付ける証拠を準備していく必要があります。
そのためには、一定の時間がかかることもありますので、離婚を切り出す、浮気を糾弾するなどの動きを起こす前に、ご相談いただいたほうが打つ手はあります。

早めに弁護士にご相談いただくこと。それが納得できる解決への近道です。

離婚したい場合に考えるべきこと

・離婚をすべきか
まずは、離婚をすることによるメリットとデメリットをよく考える必要があります。
離婚したことで経済的に困窮してしまうことは往々にしてあります。
ご自身で考えるよりも財産分与などが期待できないこともあります。
もちろん、ご自身で考えるよりも離婚によるメリットの大きい場合もあり得ます。

弁護士には離婚すると決めてから相談するものと思い込んではいないでしょうか。
むしろ、離婚を切り出すかどうか迷っているという段階からご相談いただいた方が見通しも立ちやすくなり、精神的なご負担も軽くなると思います。

・相手が離婚に応じてくれるか
離婚を切り出したとして、相手がそれに応じてくれるかどうかは大きなポイントとなります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの段階別の言い方をされることがありますが、現在の制度では、相手が離婚に最後まで応じてくれない場合は裁判をして判決をもらうしかありません。
その場合は、法律上、離婚原因があることが必要となります。
離婚できるまでの期間や手間は相当なものになる可能性があります。

一方で、お互い離婚自体はやむを得ないということになれば、法律上の離婚原因の有無が直接問題とはなりません。その場合は、財産分与など離婚以外の部分の話をしていくことになります。

離婚が成立するまでの期間は、お互いの収入などに応じた一定の生活費を請求することが一般的です(婚姻費用分担請求と言います)。
この請求も忘れないようにする必要があります。
ただ、相手よりも自分の収入の方が多いという場合は請求するのではなく、される場合もあります。

離婚事由

  • 不貞な行為(いわゆる浮気)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由

離婚に付随する問題

離婚するといっても、離婚することさえ決めればいいというものではありません。
離婚に付随する事柄としては、以下のようなことがあります。

 「財産分与」
 「慰謝料」
 「年金分割」

未成年の子どもがいる場合は、
 「親権」
 「養育費」
 「面会交流」
 離婚後には、「子の氏の変更」

この中でも、財産的な問題などは、離婚するかしないかよりもシビアな条件面での話し合いになることが多いと言えます。
あとになって後悔しないように軽はずみに合意をしないように注意した方がいいでしょう。

財産分与

財産分与は、結婚している間に築いた財産から借金を引いた金額を分けるものです。
財産分与の対象にどの財産が含まれるか、不動産の評価額をどうするか、といった問題もあります。
財産分与は、夫婦で2分の1にする場合、多く持っている方が分与します。
夫婦によりますが、多くの場合は夫名義となっていることから、夫が分与することになりますが、妻の方が多く持っている場合には、妻が分与します。

親権について

親権の問題は、簡単に言うと、別れた夫婦間の子どもが未成年であったときに、どちらが養育者になるかを決める問題です。
子どもの生活やしつけ、教育など、身上についての権利義務と、子どもの財産についての権利義務の2つがありますが、それらすべてを片方が負うというのが普通です。

結婚しているときには、夫婦が共同して子どもの親権を持っているとされていますが、離婚のときには、父母のどちらかがその親権者として定められることになっています。
話し合いで離婚に合意しても、親権で争うということもあります。そのような場合は、離婚届けを出すことができませんので、調停や審判、裁判で親権を争うことになります。

親権問題のポイント

裁判になった場合、裁判所は、子どもにとってどちらの親に育てられたほうがよいかという「子の福祉」の観点から一定の判断を下します。それが調停や判決の際にも考慮されます。

「子の福祉」は、単に経済力の問題だけではなく、長い時間一緒にいることができるか、親として愛情を十分に注いであげられるかなどという点も重視されます。そのため、幼少であればあるほど母親のほうが有利になる傾向があるとも言われます。

もっとも、親権をどちらの親に認めるかは杓子定規に決められるわけではありません。たとえば、離婚する夫婦の親、つまり子どもの祖父祖母が愛情を持って子どもの養育に協力することができるというのであれば、それはプラスの要素になります。ですから、仕事盛りの忙しい父親が親権を主張することが無理かというと、必ずしもそうでもありません。
私たちは、ご依頼者の方の立場に寄り添ってご要望を叶えるために、全力でサポートします。

慰謝料

相手の浮気が理由で離婚する場合や身体または精神的な暴力により離婚する場合などは、精神的な損害に対する慰謝料を請求することが一般的です。

慰謝料は、相手の収入や支払い能力、精神的に被った損害の大きさ、浮気等によって離婚にまで至ったかなどを考慮して決められていて、最終的に裁判で争った場合の判例の蓄積も多く、それら前例をもとに、おおよその相場というものが形成されています。
暴力被害、浮気による裏切りを受けた女性にとっては、もしかしたら、思っている金額より低いかもしれません。

また、慰謝料という形では認めにくいが、解決金という名目であれば支払うことを認めるケースも見受けられます。
私たちは、みなさまのお話をしっかりとうかがいながら、できるだけご納得いただける額を取れるよう、話し合いや調停、裁判を進めていきます。

婚姻費用

婚姻中に必要な費用については、夫婦が協力して出し合うことになっています。具体的には、家賃や衣料、食費、子どもの養育費や教育費、医療費や公共費、家族での遊興費など、一般的に家計に入るようなものです。
共稼ぎの家庭などでは、お互いに分担しているケースもありますが、妻が専業主婦の場合は夫が家に費用を入れることが一般的とされています。
婚姻費用とは、婚姻状態を維持するために必要な、このような費用のことです。

たとえば、夫が一切家にお金を入れず自分の飲食や遊びに使ってしまっていた場合や、別居期間があり、その間にまったく生活費を入れてくれない場合などは、離婚事由として認められるだけでなく、婚姻費用を請求することができます。

そのようなケースでも、私たちは正当な婚姻費用を算出し、相手側に認めさせるサポートをします。
そもそも、相手方が合理的な理由なく婚姻費用の支払を拒んでいる場合や、収入を証する資料を出さないなどの場合には、調停、裁判(審判)でとことん戦っていくことになります。

年金分割

夫婦共働きの場合でも、夫婦間の年金額の格差は大きいといわれています。それは、男女の雇用状態の不平等などが要因となっているものです。

婚姻中は、夫婦が共同で財産を築いていくと考えられていますので、納めている年金についても受け取る際には分け合うということを決めた制度が年金分割です。

厚生年金と共済年金を対象にしており、国民年金については対象外です。
年金分割の割合は、話し合いで決めるか、裁判所で決定します。
手続きをすると、分割を受ける本人が、年金受給資格を持つ年齢になったときから亡くなるまでの間、本人の口座に直接分割分の年金が入金されるようになります。

面会交流

離婚して、親権が相手の側に決まると、こちら側は親権者としての権利も義務もなくなります。相手が子どもと暮らし、日常的なしつけや教育から生活全般までをみることになります。

親権を失った側(非監護親)も自分の子どもですから、会いたくなることもありますし、人生についてアドバイスをしたくなるのが自然でしょう。子供の立場で考えると、親権を失った親(非監護親)と会うことが子供の成長にとってプラスに働くことも多いといえます。そのような場合に、面会したり、会って食事やレジャーを楽しんだりすることを相手に認めさせるように話し合いをすることになりますが、その点でも、主張がぶつかり合うことがあります。

相手との感情のもつれや、離婚に至った事由の責任がこちら側にある場合などは、子どもに会わせてくれないというケースもあります。そのようなときには、慰謝料や財産分与の額などが交渉材料にして相手の譲歩を引き出すケースや、調停で家庭裁判所からの提案によって合意するケース、審判までいって争うケースがあります。
また、協議で約束した面会交流を破棄された場合などにも、争いになることがあります。