刑事弁護

ご家族や大切な方が刑事事件の被疑者として逮捕されたときには、迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。

逮捕後の流れ

警察による取り調べ

警察は、逮捕後48時間以内に検察官に送致する必要があります。この間の取り調べが鍵になります。

ご家族は、この間面会できませんが、弁護士はすぐに警察に行き刑事弁護をすることができます。逮捕されたら、すぐに弁護士を準備することで、警察の取り調べで不利な供述をしなくて済むこともあります。

検察官への送致と検察官による勾留請求

検察に送致されると、検察官は裁判官に勾留請求をおこないます。

罪を認めていて証拠も揃っている場合で弁護士がついているケースなどでは、勾留せずに在宅で捜査を続けることもあります。勾留が始まると、原則として10日間身柄が拘束されます。

勾留

裁判所により勾留が求められると警察の留置所などに勾留されます。勾留されない場合は釈放になります。

勾留延長と起訴

勾留請求をすると、検察は原則として10日以内に起訴するかどうかの判断をしなければなりません。
やむを得ない事由があるときは、検察官は裁判官に対してさらに10日間の勾留延長を請求することができます。
最長20日間で起訴か不起訴かが決定します。

この間、被害者がいる事件であれば、罪を認め、謝罪し示談することで起訴猶予処分を得ることが可能な場合もあります。起訴猶予処分は有罪判決ではありませんので、前科はつきません。また、証拠不十分の場合も不起訴になることがあります。

起訴と裁判

起訴されると裁判になります。裁判になると「被疑者」という呼び方から「被告人」と呼ばれることになります。保釈請求をして身柄を開放してもらうことも考えられますが、保釈が認められるとは限りません。

保釈がない場合、裁判中、身柄はそのまま拘束されることになります。

刑事事件は弁護士を早めにつけることが鍵

そのためには、逮捕の段階から弁護士をつけることが大切です。

勾留されないように働きかけ、もし勾留されたときは準抗告の申し立てをするなど、身体の早期解放を目指します。
実際に罪を犯している場合には、勾留中に、起訴猶予処分にしてもらう方向で検察官に働きかけることが大切です。被害者の方との示談交渉も弁護士が行います。