借金問題

  • 月々の借金の返済が大変で生活をしていくことが困難。
  • 債務を整理したいが、マイホームは手放したくない。
  • 借金返済の督促が激しくて気が気でない。
  • 債権者が裁判を起こしてきた。
  • 利息が大きくて、支払っても支払っても元金が減らない。
  • もう借金を返済できる気がしないので、破産をして経済的に立ち直りたいが,どうすればいいか分からない。

多重債務でお悩みの方は、今すぐ私たちにご相談ください

  • 弁護士だから可能な債務整理の方法があります。
  • 私たちが受任通知を債権者に送った時点で、一時債権者の催促が止まります
  • 不動産を失わなくてすむ借金の整理方法があります。
  • 弁護士が間に入った場合、弁護士が代理人として債権者と交渉し、有利な条件を引き出すことも可能です。

相談料

借金問題の相談料は、無料です。

Q 債務整理は,なぜ相談料が無料なのですか?
A 借金問題で辛い思いをされている方に,まずは相談料に関する経済的な不安をなくして,早めにご相談いただきたいと考えているからです。

任意整理

<概要>
弁護士が就いた後、各債権者は法律上債務を負っている方に対し取り立てができなくなります
各債権者への支払がストップしている状態で、ご依頼者の返済できる範囲をよく検討し、ご依頼者の負担の少ないベストな和解案を債権者に提案していきます。

任意整理は、民事再生や破産手続と異なり、裁判所の関与はなく、場合によっては早期かつ柔軟な解決が見込まれる点にメリットがあります。

<任意整理の内容>
適正な負債総額を調査して,分割払いをする方法です。

・弁護士就任により,債権者からの督促や電話連絡がストップします。
・任意整理で仕切りなおせば,それ以上に利息や遅延損害金は増えません
支払った分だけ負債が減ることになります。
・利息制限法に基づいて引き直し計算をして,適正な負債総額を調査します。
過払金が発生している場合は返還請求をします。
・弁護士が債権者と協議して,負債総額と分割払いの方法を決めていきます。

<弁護士費用>
着手金
1社あたり2万円(税別)
※ただし,最低着手金として5万円(税別)。
※分割払い 応相談

報酬金
和解が成立した場合,1社当たり2万円に加え,元本減額分の10パーセント

過払金

<概要>
・債務整理の過程で,調査の結果,過払金があった場合,弁護士が返還請求をします。 弁護士なら請求金額に制限がありません。
・過払金は,最終取引日から10年間以内に法定の対処を取らない場合は,債権者から時効を援用されます。この場合,過払い金返還請求権が消滅する可能性があります。

<弁護士費用>
着手金
任意整理に準じます。
ただし,完済している分にはかかりません。

報酬金
報酬金 回収した金額の20%(税別)

その業者に負債があった場合は,減額された負債額の10%(税別)

※当事務所では,回収のために裁判を起こした場合にも追加の報酬はいただいておりません(実費を除く)。

個人再生(民事再生)

<概要>
サラリーマンなど継続的な収入が見込まれる人が、住宅を失うことなく借金を整理するための手続で裁判所に申立てを行います。
住宅ローンとその他の債務を抱えている方にとっては、ご自宅を手放さずに、その他の債務を法律上圧縮させ、経済的に立ち直ることが可能な手続といえます。

私たち弁護士は、民事再生のケースでは申立代理人として、ご依頼者の利益を守る形で準備を進めていきます。

<個人再生(民事再生)の内容>
収入要件など,一定の要件を満たした場合に,裁判所から認可決定を得ることで,法律上,負債額を大幅にカットできる制度

・任意整理の場合に比べ,大幅な債務のカットが期待できます。
・破産の免責不許可事由のある方でも利用が可能となります。
・破産自体を避けることができます。
・一定の要件を満たした場合,居住用の住宅を維持しながら,負債を整理できます。

<弁護士費用>
原則30万円以上(税別)。ただし,事案により20万円(税別)以上も可。
※債権者の数,事案の内容,ご依頼者が事業者か否か,住宅資金特別条項付きの事案か否かにより幅があるためです。
※分割払い 応相談

自己破産

<概要>
多額の借金を抱えてもう返済は無理だという人を救済するための制度です(債務を免れることを「免責」といいます。)。
破産開始決定後に免責が確定することで、法律上免責が許されていない債務(たとえば養育費等)を除き、債務を払わなくてよくなります。

マイホームや土地などの財産を持っている場合は、それらの財産は破産管財人の管理下に置かれ、失うことになりますが、一定の財産は残せる可能性があります。

自己破産手続は、一度借金を整理し、経済的に立ち直ることを希望する方の手続となります。
自己破産をすると、一定の職業に就けないなどの制限が課されます。

<破産手続の内容>
裁判所から免責許可決定を受けることで,法的に借金等の支払義務から解放される制度。

・弁護士就任により,債権者からの督促がストップします。
・裁判所から免責決定を受ければ,借金等の支払いから解放され,経済的に新たなスタートを切ることができます。
・全財産を失うわけではなく,一定の財産の保有は認められています。
・裁判所への申立てが必要です。
・法律上,免責が認められない理由として,免責不許可事由が定められておりますが,裁量免責の制度もあります。
・税金など免責されない債権もあります。

<弁護士費用 個人の方>
原則30万円以上(税別)。ただし,事案により20万円以上(税別)も可。
※債権者の数,事案の内容,ご依頼者が事業者か否かにより幅があるためです。
※おおむね,20万円から50万円(税別)の範囲に入ります。
※分割払い 応相談
※事案によりますが,原則として免責決定を得た場合の弁護士報酬はいただきません。

<弁護士費用(法人)>
30万円以上(税別)。
※法人の規模,事案の内容により幅があるためです。

消滅時効の援用

<最終取引日から5年が経過している方へ>
・債権者が一定の法人の場合,最終取引日から5年が経過していて,訴訟が起こされていない等の条件を満たす場合は,消滅時効を援用することで,支払わないで済む可能性があります。

・内容証明郵便で消滅時効の援用をし,債権者から時効中断の主張等がなければ終了となります。

<弁護士費用>
弁護士名義での内容証明郵便送付
手数料として1社当たり3万円(税別)

手続の選択

ご相談者の中には、以上に述べた手続のうち、ご自身がどの手続を選択すればよいか迷われている方も多いかと思います。

私達はご相談者の抱えている不安に真摯に耳を傾け、多額の負債を抱えることになった経緯や財産状況をよく確認し、ご相談者のベストな手続選択についてアドバイスさせていただきます。そして,必要であれば代理人となり、経済的な立ち直りに向け助力をさせていただきたいと考えております。