顧問契約

顧問契約のメリット

顧問先企業の業種や業態の特徴、抱えやすいトラブル、取引先の状況などを弁護士が事前に把握していることで、何か法的なトラブルを抱えたときに素早い対応が可能になります。

また、契約書のチェックなどの業務は、一定の内容及び量までは毎月の顧問料の範囲内で対応させていただきますし、日常的な法律相談についても、電話、メール及びファクシミリで気軽にご利用いただけます。もちろん、打ち合わせも迅速かつ親身に対応します。
顧問契約は法的トラブルを事前に防止することができるとともに、事後の法的トラブルを早期に対応することができます点にもメリットがあります。

予期せぬトラブルに迅速かつ丁寧に対応

企業がある程度の大きさになると、経営者の方も創業当時の考え方だけでは対応できなくなっていきます。社会が複雑化するとともに、法律の分野での規制も複雑化しているのが現状です。
取引にまつわる書類や監督官庁、労働基準監督署などからの通知が届くなど、思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性がないわけではありません。
そのようなときに、それらが法的にどのような意味を持つのかを知らないと、小さなトラブルで済むことが大きな事件に発展することがあります。

経営者の方の力強い味方として

私たちは、経営者の方の法律分野のパートナーとして、一つひとつの疑問点を、丁寧に解りやすくご説明し、適確なアドバイスをさせていただきます。
それにより、経営者の方は経営に専念していただくことが可能となり、企業様の更なる発展に寄与することができます。

顧問契約の内容、費用

月額1万円~5万円まで、3種のプランをご用意しています。

(1)月額1万1000円(税込) ※個人事業主様用
① 弁護士1名または2名の対応
② 毎月の法律相談 2回まで無料
③ 対面、電話による法律相談

(2)月額3万3000円(税込) ※法人様用
① 弁護士1名または2名の対応
② 毎月の法律相談 5回まで無料
③ 簡易な書面作成 1回無料
④ 対面、電話、メール、ファクシミリによる法律相談
⑤ 受任案件の割引の上限 15パーセント

(3)月額5万5000円(税込) ※法人様用
① 弁護士2名または3名の対応
② 毎月の法律相談 回数制限なし
③ 簡易な書面作成 回数制限なし
④ 対面、電話、メール、ファクシミリによる法律相談
⑤ 受任案件の割引率上限 25パーセント

顧問契約のメリットなどの詳細は、当事務所の企業法務専門サイトへ

顧問料は企業様のご要望に応じます

企業様の中には、弁護士に顧問を依頼したいが毎月の顧問料が高いのではないかという心配の声もあるでしょう。
私達は、顧問契約を締結する前に、それぞれの企業のニーズにしっかりと耳を傾け、企業様のご要望に最大限沿った顧問料のご提示をしたいと考えております。

まずは顧問契約に関するご相談をしたいというだけでも構いません。

相続と会社の顧問業務 ~相続時の争いを未然に予防するための顧問業務~

1.相続と会社の経営権を巡るトラブル

中小企業の会社内部でトラブルが発生しやすい代表例が、「相続」といえます。
「相続」というと単なる親族間の争いと捉えがちですが、「相続」によって会社の経営等に支障が生じるケースがあります。

たとえば、先代社長が全株式または株式の過半数を保有している場合に、先代社長の死亡による株式の相続を巡って、「経営権争い」や「経営権争いに派生する金銭トラブル」、「裁判」にまで発展するケースがあります。

遺産となった株式の数を巡る争いですから、株式の価値は必ずしも問題となりません。したがって、どのような中小企業様も潜在的なトラブルを抱えていることになります。

2.手続の違反を巡る会社内部のトラブル

その中でも、ワンマンで切り盛りしてきた先代の社長(被相続人)が行った経営判断を、先代の死後に、相続人が「手続的な違反(以下、「手続的瑕疵」といいます。)」があったことを理由に蒸し返すトラブルが見受けられます。
争われるケース、手続的瑕疵の内容としては以下のものが挙げられます。

(争われるケース)
・役員報酬の支給決定を巡る争い

・退職金の支給決定を巡る争い

・株式譲渡の有効性を巡る争い

・先代社長の個人資産(不動産)と会社の合意内容、契約内容を巡る争い

・会社財産からの不明朗な支出を巡る損害賠償請求、不当利得返還請求

(手続的瑕疵の例)
・印鑑は顧問税理士が預かって押していた。

・株主総会議事録はあるが、実際は株主総会が開かれていない。

・株主総会は開かれたが、判断能力のない者が意思決定に関わっている。 

3.経営者の認識面と法律の実際

手続的瑕疵があっても、書面の体裁は整っているから問題はない、印鑑自体は押してあるから問題はない、株主全員の了解を得ていた、実際の決定内容は妥当であるから問題はないと思っている経営者の方が少なからずおられます。
また、そもそも、そのような意思決定の際の手続面に関心がないという経営者の方もおられるかもしれません。

しかし、法律の世界では、意思決定に瑕疵がある場合、仮にそれが当時の多数決に従って行われたものであったり、株主全員から口頭で同意を得たものであっても、後に無効と判断される可能性があります。

会社の意思決定が無効となりますと、株式の相続を巡る経営権争いが解決するまで、一度覆った決定は無効のままの状態となります。その結果、会社経営等に大きな支障が生じることは言うまでもありません。 

3.経営者の認識面と法律の実際

手続的瑕疵があっても、書面の体裁は整っているから問題はない、印鑑自体は押してあるから問題はない、株主全員の了解を得ていた、実際の決定内容は妥当であるから問題はないと思っている経営者の方が少なからずおられます。
また、そもそも、そのような意思決定の際の手続面に関心がないという経営者の方もおられるかもしれません。

しかし、法律の世界では、意思決定に瑕疵がある場合、仮にそれが当時の多数決に従って行われたものであったり、株主全員から口頭で同意を得たものであっても、後に無効と判断される可能性があります。

会社の意思決定が無効となりますと、株式の相続を巡る経営権争いが解決するまで、一度覆った決定は無効のままの状態となります。その結果、会社経営等に大きな支障が生じることは言うまでもありません。 

4.手続的瑕疵の発生を防ぐために

これらの事態を防止するためには、日頃から弁護士と関わりを持ち、株主総会など重要な意思決定を行う際には、弁護士に書面をチェックしてもらったり、手続に違反がないか事前にチェックしてもらったりする必要があります。
場合によっては、先代社長が健在のうちに、先代社長の意思に従った「公正証書遺言」の作成等が必要なケースもあるでしょう。

大宮桜木町法律事務所では、顧問業務については「トラブルを未然に防止する点」に重きを置いております。
これまでの経験からすると、弁護士が「顧問」として関わることによって、トラブルを未然に防止できるケースは少なからずあるといえるでしょう。