交通事故被害にあったらすぐ弁護士へ

交通事故で、次のようなことにお悩みではありませんか。

  • 保険会社の提示してきた示談金、その金額でいいのか?
  • まだ痛みがあるのに一方的に治療を打ち切られてしまった
  • 加害者が賠償に応じない
  • 慰謝料をもらえるのだろうか。
  • 仕事ができなくて困っているのに、その間の休業損害は賠償してくれないの?
  • 後遺障害が認めてもらえない。
  • 過失割合の話がつかない。

交通事故被害に遭ってしまったら、それだけでも大変なことです。
その後の治療費や示談金は、正しい金額をしっかりと請求したいものです。不当に低い額の賠償を認めてしまうと後悔してしまう場合があります。

加害者が加入する任意保険会社の提示は、適正な損害額とはいえない場合があります。

保険会社は、事故被害者を法的に素人として扱ってきます。そのために“もっともらしい説明”を受けて、そういうものかと思って示談を受け入れてしまう方がとても多くいらっしゃいます。

交通事故の賠償基準には、自賠責保険の基準任意保険会社独自の基準裁判基準とあります。 自賠責保険の基準→任意保険会社独自の基準→裁判基準の順番で金額が高く計算される傾向にあります。
弁護士は、「裁判基準」と呼ばれる金額で請求し、示談交渉します。それは、裁判で争った場合には、そのくらいの金額が認められるだろうという金額です。

保険会社の提示より高く、場合によっては2倍3倍の金額になることもあります。
本来適正な額であるこの裁判基準を提示することで、弁護士が介入した場合に、保険会社が裁判を行うよりは多少低いと思う金額での示談を引き出すことが可能になり得ます。
裁判を起こしたときに、勝てる見込みのある金額をもとに交渉をしますので、保険会社の側は私たちの提示に耳を傾けざるを得ないことになります。

通常、保険会社は被害者側に弁護士がついていないと、裁判基準で提示しませんので、弁護士を依頼するだけで高い基準に変わるのは、被害者にとって大切な知識だと思います。

十分な治療を受けることができるかどうかも、大切なことです。

むちうち等で悩まされているときに、一方的に治療費の支払を打ち切られることもあります。
適正な根拠があって打ち切られたのか、そうでないのかを確認することも大切です。
必要に応じて医療照会などを行い、根拠がない場合には、支払を続けるように求めることがあります。

休業損害の請求

事故でケガをすると、会社を休まざるを得なくなって、減収になる方もいらっしゃると思います。特に自営業の方は、仕事ができなくなれば収入が途絶えてしまいます。

私たち弁護士は、被害者の方が休業で失った損害をしっかりと算出して、加害者側に請求していきます。
会社員の方は休業損害証明書や源泉徴収票など、自営業者の方は確定申告書などを確認していきます。

主婦の方も、交通事故により家事労働に支障が出た場合には休業損害を請求できます。
専業主婦の方は、家事労働者として、女性の全年齢平均の年収額をもとに、休業損害を算定します。
パート等をしている主婦の方は、パート等の収入よりも女性全年齢平均の年収額の方が高い場合には、平均年収をもとに請求できる可能性があります。

適切な賠償を受けるためにも、まずは弁護士にご相談ください。

後遺障害がある場合、保険会社に認めてもらいましょう。

治療を受けても後遺障害が残ってしまったときは、その分も賠償してもらいたいものです。後遺障害の賠償を受けるためには、自賠責の後遺障害等級に当たるのか、当たるとしてどの等級になるのかが大切になります。

いわゆる、むちうち症の方では、まずは14級9号が認定されるかどうかが、問題となることが多いです。

これから後遺障害の認定を求めるときも、一度認定を求めてみたけれど後遺障害と認められなかったときでも、ご相談ください。

もし後遺障害と認められなかった方でも、医療記録などの資料を取り寄せて、分析し、弁護士が代理人となって異議申立をすることで、後遺障害の認定を勝ち取れる可能性があります。

後遺障害等級が非該当だった方が、等級が認められると、後遺症慰謝料と、後遺症逸失利益の損害を加えて請求することができるので、賠償額が大きく変わります

大宮桜木町法律事務所の弁護士は、後遺障害の認定に向けた活動、異議申立てなど、積極的に取り組んでいます。実際に、後遺障害等級が非該当だった方について、異議申し立てをした結果、14級9号が認定されたなどの実績もあります。

過失割合で困ったら、私たちに聞いてみませんか。

どんな事故だったのか、被害者と加害者で言い分が食い違うことはよくあります。ときには、示談の話合いが過失割合で行き詰まることもあり得ます。適切な過失割合はどのくらいなのか、私たちにご相談いただくことをお勧めします。

また、代理人として受任した場合には、様々な資料を取り寄せるなどして、言い分に沿った事故態様を裏付けることや、より有利な過失割合を引き出すことを目指して活動します。

弁護士費用保険を利用できます(弁護士費用特約)

ご加入の任意保険に弁護士費用保険(弁護士費用特約)がついていれば、法律相談料は10万円、着手金・報酬金は300万円まで、保険会社が支払ってくれます。

多くの交通事故では、着手金・報酬金が300万円以下におさまりますので、弁護士費用を保険でまかなうことができます

弁護士に相談や依頼をしたいが、費用が心配という方は、ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついていないか、保険会社にご確認ください。

交通事故紛争処理センターの利用も可能です

示談交渉を行っても、保険会社が示談に応じない場合には、弁護士を代理人として、交通事故紛争処理センターの示談あっせん手続を利用することが可能です。中立のセンター嘱託の弁護士が間に入り、被害者と保険会社の言い分を聞いて、示談に向けてあっせんをしてくれます。

大宮駅の東口に、交通事故紛争処理センターのさいたま相談室があり、大宮桜木町法律事務所からも利用しやすい立地です。

事故態様に争いがないが損害額でまとまらないようなケースでは、裁判基準が採用されながら、訴訟に比べてかなり早期の解決が見込めるので、利用しやすい制度です。

示談がまとまらない場合でも、調停、裁判まで、依頼者様の利益を守るために戦います。

保険会社は、示談の段階で弁護士の提示する金額に近い形で合意することがありますが、調停や裁判になることもあります。
そうなった場合も、依頼者様からよくお話を伺うのはもちろんのこと、調査や資料にあたって事故状況を解析したり、証拠を集めたりして、依頼者様に有利な賠償請求ができるように最善を尽くします。

交通事故の特設ページもご覧ください。

交通事故に関する記事を特集した特設ページ(さいたま市大宮 交通事故の弁護士相談)もあります。
Q&Aなどもありますので、ぜひご覧ください。
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